2018-05-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
○佐藤政府参考人 直近の三カ年度に金融庁及び財務局等から発出し公表を行った業務改善命令、是正命令、戒告、業務停止命令及び免許、登録等の取り消しといった行政処分の件数でございますが、平成十五年度が百八件、平成十六年度が百三件、平成十七年度が二百三十一件、また、本年度、この四月から六月十二日までに発出し公表を行った行政処分の件数は四十五件ということでございます。
大麻取締法外人法律に定める地方公共則体が行う免許、登録等国の機関委任事務に係る申請等手数料について、その額を実費を勘案して政令で定めるよう規定の合理化を図ることとしております。 以上が、地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
大麻取締法ほか八法律に定める地方公共団体が行う免許、登録等国の機関委任事務に係る申請等手数料について、その額を実費を勘案して政令で定めるよう規定の合理化を図ることとしております。 以上が地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
すなわち免許資格とは、個人が一定の技術、技能または知識を必要とする職業に従事するために法令上必要とされる免許、登録等にかかる資格を言うものとされております。したがって、この法律で規定する免許資格とは、免許または資格にかかる登録等は含まれておらず、この登録等を適格に受けることができる地位を意味するものでございます。 次に第二章は、本邦の試験を実施することに関する規定でございます。
第三は、試験に関する事項は全国的に統一する必要がありますので厚生大臣の所管とし、免許登録等の事務ば知事にゆだねることとしたことであります。
なおこの法律の施行上の事務の担当につきましては、試験に関する事項だけは全国的に統一する必要がありますので、厚生大臣の所管といたし、他の免許、登録等の事務は知事にゆだねることといたしました。 その他免許証に関する事項、届出に関する事項、監督に関する事項等につきましては、他の医師補助者と大体同様の規定を設けておるのでございます。
なおこの法律の施行上の事務の担当につきましては、試験に関する事項だけは全国的に統一する必要がありますので、厚生大臣の所管といたし、他の免許、登録等の事務は知事に委ねることといたしました。その他免許証に関する事項、届出に関する事項、監督に関する事項等につきましては、他の医療補助者と大体同様の規定を設けておるのでございます。
第四に歯科衞生士法案は我が國においては全く新らしいものでありますが、我が國は比較的歯科疾患が多く、而もこの予防を行うためには、現在の歯科医師の数は余りにも少数でありまするので、この欠陥を補うために、歯科医師の指導の下に專ら予防処置を行うことを業とする者として歯科衞生士の制度を設けようとするものでありまして、歯科衞生士の試験、免許、登録等の身分に関する事項及びその業務に関する事項を法案の内容といたしておるのであります